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税金の優遇措置(所得税の控除)

概要

省エネ改修工事を行った際に利用した住宅ローン(償還期間5年以上のローンに限る。)の残高(上限1,000 万円。)の1%(特定の省エネ改修工事※を行った場合は、そのうちの200万円を上限として2%)を5年間にわたり所得税額から控除する。

※特定の省エネ改修工事住宅全体の省エネ性能が、現行の省エネ基準相当以上に上がると認められる工事

所得税の控除は二種類

窓の省エネ・リフォーム減税は、工事内容は同じですがローン型減税(所得税)と投資型減税(所得税)があります。
同じ所得税控除でも、実は、控除率が変わってきます。

対象となる住宅

住宅の持ち主であり、リフォーム後6か月以内に持ち主が実際に住んで生活する住宅が対象になります。
別荘などは、対象になりません。

対象工事

次に挙げる住宅の部分で、断熱=省エネ改修工事が現行の省エネ基準(平成11年省エネ基準)以上の省エネ性能となるもの

?全ての居室の窓
もしくは
?全ての居室の窓+(床の断熱工事、天井の断熱工事、壁の断熱工事、太陽光発電装置)の設置工事

工事金額が30万円以上

※固定資産税の控除はすべての居室の窓である必要はありません。

居室って何?

居室とは、洋室・和室・寝室・キッチン・リビング・ダイニングなどの、継続的に使用されるお部屋をいいます。

居間、台所、応接室、寝室は「居室」です。

玄関、廊下、浴室、便所は居室ではありません。

必要条件

1.工事金額が30万円以上であること。
2.住居部分の床面積が50?以上であること。
3.なおかつ、その1/2以上が居室であること。

必要書類

1.増改築等工事証明書
2.工事内容が確認できる書類

以上の書類と合わせて税務署に申告すること。

増改築等工事証明書

?設計事務所に所属している建築士、?指定確認検査機関、?登録住宅性能評価機関が、発行する「増改築等工事証明書」が必要なります。

※この書類は当社では製作出来ません。
建築士事務所の建築士さんに書類を発行してもらうため有料になります。

証明書発行には、
?住宅の所在地が確認できるもの(登記事項証明書・固定資産税の課税証明書など)
?基準を満たす工事であることを確認できるもの(設計図面・リフォーム前後の写真など)
?費用が確認できるもの(領収書など)が、必要です。

自己資金でのリフォーム(投資型減税)の場合 時期

リフォームが完了し、入居した日が、平成21年4月1日から、平成24年12月31日まで。

※現在は終了しています。

控除率と控除期間

断熱=省エネリフォーム費用と、国が定める金額と比較して、金額の少ない方の10%の金額を、リフォームを実施した年度の所得税から、減額してくれます。ただし、対象額は断熱リフォーム工事費用の200万円が上限です。(リフォーム費用が230万円の場合は、30万円は対象外となり、200万円で計算)

国が定める金額とは?

窓工事 国が定める金額  (兵庫県の場合)
ガラス交換 ¥6,600/?
内窓設置 ¥8,000/?
窓交換 ¥16,000/?

控除額は下のように計算をします。

すべの居室の窓ガラスを高断熱ペアガラスに交換した。
すべての居室の合計床面積は、90?
支払い金額は¥800,000

国が定める金額=90?×¥6,600=¥594,000
支払金額=¥800,000ですので、国が定める費用の方が、金額が小さい為、
¥594,000×10%=¥59,400が控除されることになります。

他の控除との併用

国が実施する補助制度との併用は可能ですが、補助額を差し引いた上で計算をします。

地方自治体による断熱リフォームとの併用は可能です。固定資産税の1/3控除や、バリアフリー工事(ただし、自己資金型)の減税との併用は可能です。

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